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公務員・公証人・その他公の機関などが作成した証書。公文書=公正証書であり、公信力のある(当然に内容が真実と推定される)書類である。このうち住民票の写しなどの証明書・法に定められた特定の行為ができる事を認めた許可書・免許証、逮捕など強制的な行為ができる令状などを、一般に公文書と呼ぶ。

また私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものを一般に公正証書と呼ぶ。私人が自ら作成した証書である契約書は単なる「書証(証拠の一種)」として裁判で(比較的)強い証拠になるに過ぎないが、公正証書は裁判上において真に成立したものと当然に推定される(民事訴訟法,を参照)。

なお,金銭債務を記した公正証書について,強制執行を受けてもかまわないとする趣旨の記述がある場合,債務不履行が生じたときは,この公正証書を用いて,判決手続を経由することなく強制執行の申し立てが可能となる。

(引用:Wikipedia)

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